今住んでいる場所より遠くへ引っ越したためにお墓参りが困難になったり、改宗したためお墓を移動しなければならない等、お墓を動かさなくてはならないときがあります。これを「改葬」といいます。


改葬するには、まず市区町村などの行政機関が発行する「改葬許可証」が必要になります。引越す前の霊園の管理者に捺印してもらい、引越先の霊園から受入許可証をもらいます。このふたつを役所に提出すれば手続きは完了です。


ここで注意しなければならないのは。親族等にきちんと改葬の旨を伝えておくことです。お墓を動かすことによい感情を抱かない方もおられますので、後から問題にならないように、事前にきちんと相談することをこころがけてください。
また、以前利用していた霊園が寺院墓地であった場合、お寺の方とは年中行事以外にもお付き合いをしていたことでしょう。お寺の方と誤解のないように、改葬について相談しておくとよいでしょう。

ご納得いただければ、そのまま現地スタッフにお伝えください。もし断りたいという場合には、当サービスセンターがその旨を伝えます。




墓地を購入した際に永代使用料(その土地に墓石を建てる権利、使用権を取得するためにかかる費用のこと)を支払いますが、改葬によって墓所を移動した場合、永代使用料は一切戻ってきません。これはすでにお墓が建っている場合はもちろんのこと、更地であっても同様です。どの霊園の利用規約にも、この旨が書かれているので、改葬の際はご一読しておくことをおすすめします。



遺骨の一部を別のお墓に移す、「分骨」というものがあります。これは改葬のように行政機関に届け出る必要はありません。お墓のある霊園の管理者が発行する「分骨証明書」とお骨を、分骨先の霊園の管理者に渡すだけで完了です。
分骨で注意しなければならないのは、分骨の際の儀式や法事法要の形式です。分骨元と分骨先の寺院で宗旨・宗派が違うと、それだけでトラブルの元となります。分骨に際しては、以前と同じ宗旨・宗派になるようお選びください。








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